低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の発行について

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円の特別控除が適用されるものです。
白馬村では低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
※詳しくは国土交通省ホームーページをご確認ください。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。

※令和5年1月1日以後に譲渡される以下1.2の土地については、譲渡価額の要件につき上限を800 万円に引き上げられることとなります(譲渡価額が500 万円以下の場合は、従前どおり都市計画区域内全域の低未利用土地等が本特例措置の適用対象となります。)が、白馬村では該当地域はありません。
1.市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
2.所有者不明土地対策計画※2を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

適用対象となる譲渡の要件

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、村長の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5.租税特別措置法施行令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象となる低未利用土地等の詳細

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものになります。
ここで、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地とは、具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地となります。
ただし、コインパーキングにつきましては、一定の設備投資を行い、業務の用に供しているものであったとしても、譲渡後に建物等を建ててより高度な利用をする意向が確認された場合は、低未利用土地に該当すると考えられる場合がございます。
※申請予定土地が適用対象となり得る低未利用土地等であるか事前に確認したい場合、国土交通省もしくは下記お問い合わせ先までご相談ください。

譲渡後の利用について

・本特例措置は、空き地につきましては、譲渡後に住宅・店舗・事務所・工場等を建てて、より高度な利用をする意向が確認された場合に限り適用対象となります。空き家・空き店舗等につきましては、譲渡後に具体的な利用予定・計画が確認された場合に適用対象となります。
・譲渡後に低未利用土地等のままとなるような場合、具体的な利用予定・計画がない場合につきましては、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められません。
・譲渡後に駐車場や資材置き場等として利用される場合、上屋や料金収受機器等の一定の設備投資を行って利用する場合につきましては、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められます。

※設備等が設置されていない露天駐車場では、低未利用土地が解消されたとは判断できません。
※譲渡後の利用について本特例措置の対象となり得るのか事前に確認したい場合、国土交通省もしくは下記お問い合わせ先までご相談ください。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

1.別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(※白馬村空き家バンクでは、現在空き地の取り扱いはありません)
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、「別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)及び2方向以上の写真」によっても確認可能とします。
4.譲渡後の利用についての確認
・別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
※別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、「別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)」によっても確認可能とします。
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※土地の譲渡にあたり分筆若しくは合筆を行った場合、公図の添付もお願いします。
※詳細は国土交通省ホームーページをご確認ください。

申請書の提出及び確認書の受領方法

建設課窓口まで必要書類一式をご持参のうえ、ご提出ください。
申請から確認書の発行まで、不備等なければ10日ほど要しますので、余裕をもって申請してください。
申請書の提出及び確認書の受領は申請者ご本人によりお願いいたします。
※代理で申請・受領される場合は、委任状が必要になります。なお、宅地建物取引業者が仲介を行った土地等の宅地建物取引業者による代理で申請・受領される場合のみ、委任状は不要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年02月27日