土地利用・土地取引・公共物境界確認

土地利用規制等

土地の形質(形状)変更や建築物の建築等、土地利用にあたり、許可等が必要となる場合があります。

詳しくは下記の長野県ホームページ情報か添付ファイルをご確認ください。

公共物の境界立会

土地の売買や分筆、土地の面積確定、建築申請等において、村道や公共物など白馬村が所有する物件との境界確定が必要となった場合には、土地境界確認申請が必要です。

国土利用計画法(土地取引届)

国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に届出が必要です。

公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度

土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、事前に「届出」をしていただく必要があります。届出のあった土地について、地方公共団体等が公有地として買取りを希望する場合には、土地所有者と優先的に協議をすることができます。
また、一定面積以上の土地について、土地所有者が地方公共団体等に買取りを希望される場合には、「申出」をしていただくことができます。

低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の発行について

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円の特別控除が適用されるものです。
白馬村では低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年12月21日