国土利用計画法(土地取引届)

 国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に届出が必要です。

届出者と提出書類

 土地の権利取得者(通常、売買の場合であれば買主)が、契約者名・契約日・土地の面積・利用目的等を記入した都道府県知事宛の届出書に、必要事項を記入した書類を添付して提出します。

届出の期限

  • 届出の期限
    契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)。
    最終日が休日(閉庁日)の場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

届出の対象面積

  • 都市計画区域
    5,000平方メートル(白馬村のほとんどの地域が該当します。)
  • 都市計画区域外
    10,000平方メートル
     

届出方法

※令和8年4月1日以降の届出については、ながの電子申請のみとなります。

 

※PDFに変換せず、Excel形式のままご提出ください。

よくあるお問い合わせ

Q.代理人が申請を行うことはできますか?
A.代理人の方による申請の場合は、届出書の「担当部署、担当者名等」の欄を入力いただき、委任状を添付してください。

Q.複数の筆を売買し、届出書に入力しきれない場合はどうすればよいですか?
A.6筆以上の場合は、筆一覧(任意様式)を作成のうえ、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月13日