国土利用計画法(土地取引届)
国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に届出が必要です。
届出者と提出書類
土地の権利取得者(通常、売買の場合であれば買主)が、契約者名・契約日・土地の面積・利用目的等を記入した都道府県知事宛の届出書に、必要事項を記入した書類を添付して提出します。
制度の詳細・申請様式等(「国土利用計画法に基づく土地取引規制について」長野県)
リーフレット「令和8年4月1日より国土利用計画法の届出項目が追加されます」 (PDFファイル: 464.7KB)
届出の期限
- 届出の期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)。
最終日が休日(閉庁日)の場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
届出の対象面積
- 都市計画区域
5,000平方メートル(白馬村のほとんどの地域が該当します。) - 都市計画区域外
10,000平方メートル
届出方法
※令和8年4月1日以降の届出については、ながの電子申請のみとなります。
※PDFに変換せず、Excel形式のままご提出ください。
よくあるお問い合わせ
Q.代理人が申請を行うことはできますか?
A.代理人の方による申請の場合は、届出書の「担当部署、担当者名等」の欄を入力いただき、委任状を添付してください。
Q.複数の筆を売買し、届出書に入力しきれない場合はどうすればよいですか?
A.6筆以上の場合は、筆一覧(任意様式)を作成のうえ、提出してください。
国土利用計画法施工規則の改正(令和8年4月1日施行)に関するよくある質問と その回答について (PDFファイル: 494.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 土地利用・建築係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月13日