令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があります

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得限度額が引き上げられます。

今回の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

令和6年11月からの児童扶養手当制度の改正内容

全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。

例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

令和6年11月以降の所得制限限度額

扶養親族等人数 全部支給 一部支給 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者(※)
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人 (旧)49万円 (新)新69万円未満 (旧)192万円 (新)208万円未満 236万円未満
1人 (旧)87万円 (新)107万円未満 (旧)230万円 (新)246万円未満 274万円未満
2人 (旧)125万円 (新)145万円未満 (旧)268万円 (新)284万円未満 312万円未満
3人 (旧)163万円 (新)183万円未満 (旧)306万円 (新)322万円未満 350万円未満
4人 (旧)201万円 (新)221万円未満 (旧)344万円 (新)360万円未満 388万円未満

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。

加算額

令和6年10月分まで 令和6年11月分から
月額6,450~3,230円 月額10,750~5,380円

 

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更新日:2024年08月14日