妊婦のための支援給付
「白馬村出産・子育て応援給付金事業」から「妊婦のための支援給付」に制度が変わりました。
令和7年4月1日から、妊婦期から切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法の創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
対象者
妊娠している方
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に住民票のある市区町村に申請を行うことができます。
申請時期・支給額
1回目:妊娠時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
2回目:原則妊娠8か月(28週目以降) (妊娠しているまたは妊娠していた子ども1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊娠8週目以降に妊産婦等
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
流産・死産等をされた方
令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、流産・死産(人工妊娠中絶)等をされた方も支給の対象になります。また、産後間もなくお子さまを亡くされた方も申請いただけます。
申請方法
1回目:妊娠時(5万円の現金給付)
妊娠届出時に申請について、窓口にてご案内します。
2回目:原則妊娠8か月(28週目以降) (妊娠しているまたは妊娠していた子ども1人あたり5万円の現金給付)
妊娠8か月(28週目)を迎えた頃に申請について、郵送にてご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先
白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2025年05月27日