物価高対応子育て応援手当のご案内

国が実施する総合経済対策により、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までの児童一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調定中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

支給額

対象児童1人当たり2万円(1回限り)

申請手続きについて

(1)申請が不要な方

令和7年9月分の児童手当を白馬村から受給している方は申請不要です。
該当する方へ令和8年3月初旬に案内通知を送付いたします。

以下に該当する場合は、届出書と添付書類を子育て支援係まで提出してください。

届出期限:令和8年3月31日(火曜日)

(注意)郵送の場合は必着

 

1.手当の支給を辞退する方

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書

【添付書類】
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写し)

 

2.口座の解約や変更により手当の振り込みに支障が生じる方

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

【添付書類】
「2.受取方法のイ」を選択した場合:新規受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
「2.受取方法のウ」を選択した場合:本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

申請様式

(2)申請が必要な方

1.令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した公務員受給者

(注意)所属庁の児童手当受給状況証明が必要となります。申請書は所属庁から配布されます。まずは、所属庁へご確認ください。

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方

3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調定中も含む)により新たに児童手当受給者となった方

(注意)DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、白馬村で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

申請書類

【添付書類等】

「4.受取方法のイ」を選択した場合:受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

(注意)郵送の場合は必着

(注意)令和8年1月以降に上記(2)申請が必要な方の内、2に該当することとなった方は、個別でご案内します。

申請書提出先

白馬村こども家庭センター(子育て支援課)子育て支援係(ふれあいセンター3階)

受付時間:平日8時30分~17時15分

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-252-071

受付時間:平日9時~18時

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

ご自宅や職場などに長和町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに長和町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
お問い合わせはこちら

更新日:2026年03月05日