児童扶養手当の一部支給停止(減額)措置

 平成20年4月分より、児童扶養手当の一部支給停止(減額)措置が行われています。

一部支給停止措置の概要

 平成14年の母子寡婦福祉法の改正により、母子家庭対策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については離婚時における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直されました。
 これにより、受給期間が5年を超える受給者の中で、就業意欲が見られない場合に、受給額の2分の1を支給停止することにより、母子家庭の自立を促すことを目的とする措置です。

一部支給停止措置の対象者

 一部支給停止措置の対象となる方は、次の事項に該当する方です。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年が経過する方。ただし、平成15年4月1日時点で3歳未満の対象児童がいた場合は、児童が3歳になった月から起算して5年経過した月の翌月から減額の対象になります。
  2. 支給要件に該当するに至った月の初日から7年が経過する方

 5年等経過月を迎える受給者には、対象月の先々月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、ご確認ください。
 適用除外対象者(下記)は期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。

一部支給停止措置の適用除外対象者

 次の事項に該当し、期限内に『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書』と関係書類を提出した場合は、今までと同様に手当を受給できます。

  1. 受給者が、就業している又は求職活動等の自立に向けた活動を行っている
  2. 受給者が、一定の障がい状態にある場合
  3. 受給者が、負傷・疾病その他の事由により就業することが困難である場合
  4. 受給者の児童・親族が、一定の障がい等の状態により、介護のために就業困難である場合

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2022年11月18日