児童手当
児童手当の目的
児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
児童手当の仕組み
支給対象者
・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
・児童手当の請求者(=受給者)は、父または母のうち家庭での生計中心者※1
・両親ともに就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。対象となる児童との同居・別居は問いません。
(※1)生計中心者とは、父母のうち所得の高い方を指します。
支給されない場合
・児童が外国に居住している場合(一時的に外国に留学している場合を除く)
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
支給額
対象区分 | 児童手当 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 第1子・第2子 | 15,000円 | |||
第3子以降 | 30,000円 | ||||
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 | |||
第3子以降 | 30,000円 | ||||
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) |
支給はありません (第3子以降の算定に含める対象になります) |
※「第〇子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にあるお子さんを年齢の高い順に数えて「第〇子」といいます。また、大学生年代のお子さんを算定に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支払時期
原則2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、支払月前2か月分が支払われます。(例:6月は4月分と5月分を支給します)
支払日は、各支払月の15日です。(15日が休日の場合は前営業日)
手続きの方法
出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生・転入等により新たに受給資格が生じたときは「認定請求書」を提出してください。
児童手当等は認定請求をした日の翌月分から、支給事由の消滅した日の月分まで支給されます。なお、転入または災害などやむをえない理由により、認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が止んだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の翌月分から支給されます。
受給者の方が転出するとき
他の市町村に転出される場合には、白馬村での受給資格がなくなります。「受給事由消滅届」を提出してください。
転出先の市町村で手当を受けるためには、転出先の市町村に新たに「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
児童手当等の額が増額・減額されるとき
児童手当等を受けている方で、出生などにより支給の対象となる児童が増えた方は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
額改定認定請求した日の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。また、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
大学生年代の子を養育している場合
請求者(受給者)が、大学生年代(22歳到達後の年度末までの子)を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。(大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合に限る)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.8KB)
受給者の方が公務員になったとき
公務員の方は勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で受給の手続きをしてください。
支給対象児童と別居となった(別居している)とき
児童が通学等の事由により、受給者と住所を同じくしなくなった場合は、「監護・生計同一申立書」の提出が必要となります。
※村内において、児童と別居している場合にも、同様です。
氏名や住所が変わったとき
受給者の氏名が変わった場合や白馬村内で住所が変わった場合には、「住所変更届」を提出してください。
振込先金融機関を変更したいとき
児童手当の振込先金融機関を変更したいときは、「金融機関変更届」を提出してください。
現況届
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。
- 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを白馬村で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他 状況を確認する必要がある方
※現況届の提出がない場合、児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2025年05月15日