児童手当

児童手当の概要

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。

  1. 現況届の提出が原則不要になります。
  2. 所得が所得上限限度額以上の世帯は、令和4年10月支給分から特例給付が受けられなくなります。

詳細は以下のご覧ください。 

児童手当制度のしくみ

支給対象

 児童手当は0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。

  • 児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学の場合は除く。)
  • 児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
    なお、離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。

支給額(月額)-所得制限限度額未満の方-

支給額(月額)一覧
  3歳未満の児童 3歳以上小学校修了前 中学生
第1子 15,000円 10,000円 10,000円
第2子 15,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 15,000円 15,000円 10,000円

 (注意)第何子かの数え方:18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

支給額(月額)-所得制限限度額以上、所得上限限度額未満(特例給付)の方-

 支給額(月額)

5,000円(0歳~中学校修了前)

ー所得上限限度額以上の方ー

児童手当等の支給はされません。

※所得上限限度額超過による児童手当・特例給付の受給資格消滅の再申請について

所得更正や、翌年又は翌年以降の所得が下がったことにより、所得上限限度額未満になった場合は、児童手当又は特例給付の対象になりますが、手当の受給に改めて申請が必要です。

所得更正の場合は直ちに、所得が下がった年がある場合は、その翌年の5月末までにご申請ください。

支給時期

 手当は2月・6月・10月の年3回、各15日(休日の場合はその前の最も近い休日でない日)にそれぞれ前月分までの手当を支給します。(10月~1月分:2月支給 2~5月分:6月支給 6~9月分:10月支給)

所得の基準額について

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額、所得上限限度額は年によって変更されることがあります。
 詳細は以下の「基準額表」をご覧ください。

手続の方法

認定請求

 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課に「認定請求書」をご提出ください。
(注意)「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

 児童手当等は、認定請求をした日の翌月分から、支給事由の消滅した日の月分まで支給されます。
 なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が止んだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な書類

  • 健康保険被保険者証の写し等

請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出が必要です。

  • 児童手当用所得証明書

白馬村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合はその前年の1月1日に住所がなかった方)は提出となる場合があります。

  • その他、必要に応じて提出書類がある場合があります

現況届

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り、現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

  • 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを白馬村で把握できていない方も対象です。)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他 状況を確認する必要がある方

※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

届出内容に変更が生じたとき

受給者の方が転出するとき

 他の市町村に転出される場合には、白馬村での受給資格がなくなります。
 転出先の市町村で手当を受けるためには、転出先の市町村に新たに「認定請求書」を提出する必要があります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 なお、転出後の市町村での手続きに、前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となる場合がありますので、転出の際にご準備ください。

児童手当等の額が増額・減額されるとき

 児童手当等を受けている方で、出生などにより支給の対象となる児童が増えた方は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 額改定認定請求した日の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

 また、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。

児童手当等の支給が終わるとき

 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

 公務員の方は勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で受給の手続きをしてください。

支給対象児童と別居となった(別居している)とき

児童が通学等の事由により、受給者と住所を同じくしなくなった場合は、「監護・生計同一申立書」の提出が必要となります。

※村内において、児童と別居している場合にも、同様です。

氏名や住所が変わったとき

受給者の氏名が変わった場合や白馬村内で住所が変わった場合には、「住所変更届」を提出してください。

振込先金融機関を変更したいとき

児童手当の振込先金融機関を変更したいときは、「金融機関変更届」を提出してください。

基準額表

所得の基準額一覧

扶養

親族数

所得制限限度額

(万円)

収入額目安

(万円)

所得上限限度額

(万円)

収入額目安

(万円)

0人 622 833.3

858

1071

1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※基準額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得となります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2023年05月02日