県営土地改良事業に係る土地改良事業計画概要書の写しを縦覧します

   土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の2第5項において準用する同法第85条第6項の規定により、同法第85条の2第2項の規定による公告の前に、次のとおり縦覧に供します。
なお、同法第85条の2第5項において準用する同法第85条第7項の規定により、当該事業の計画の概要に意見がある者は、白馬村長に対し意見書を提出することができます。

1.縦覧に供する書類
県営北城北部地区土地改良事業計画概要書

2.縦覧の期間
令和8年2月6日から2月25日まで

3.縦覧の場所
白馬村行政公式ホームページ

4.意見書の提出方法
縦覧期間満了の日までに白馬村長あて書面で提出すること

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 土地改良係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2026年02月05日