令和7年4月からの農地の貸し借りの方法が変わります
農地中間管理事業とは
農業経営基盤強化促進法の改正により、これまで行っていた「利用権設定等促進事業」が廃止され、農地中間管理事業に一本化されます。
「農地中間管理機構(長野県は、公益財団法人長野県農業開発公社)」が農地を貸したい人から借り受けて、受け手に対し貸付する事業です。
農地中間管理事業の施行にあたり、現行の利用権設定は無くなります。
今後の賃借方法について
現在は農業経営基盤強化促進法による「利用権設定(相対)」と「農地中間管理事業」による農地の賃借が主でしたが、「地域計画」を策定し、公告した後から「利用権設定(相対)」による賃借は出来ないこととなります。(白馬村は令和7年3月末に地域計画を公告する予定ですので、令和7年5月からの契約から適用となります。)
※現在利用権設定(相対)を結んでおり、契約期間が残っている場合は、現在結んでいる利用権設定(相対)の満期が来るまで有効となります。
※令和7年3月までに利用権設定(相対)による契約をした場合、契約期間満了日まで権利設定は継続しますが、次回更新からは利用権設定(相対)での契約は出来なくなります。
※地域計画の目標地図外であっても、条件を満たせば農地中間管理事業での貸し借りが可能です。
農地の貸し借りを行う場合は
双方で話し合い、農地の貸し借りを開始したい場合は、借受け予定の方が下記調査票をご記入の上、白馬村役場農政課へご提出ください。
更新日:2025年02月25日