農地法

農地の転用(農地法第4条・5条)

 農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、白馬村農業委員会を経由し、県知事の許可が必要になります。

無断転用には厳しい措置が講じられます

 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
(注意)違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰則の適用もあります。

転用については事前にご相談ください

 農地の転用をする場合は法律上の制限があります。申請をする前に農業委員会事務局までご相談ください。

許可が必要な申請者 一覧
許可が必要な場合 申請者
自分の農地を転用する場合
(農地法第4条)
転用を行う者(農地所有者)
事業者等が農地を買ったり、
借りたりして転用する場合
(農地法第5条)
売主・貸主(農地所有者)と買主・借主(転用事業者)

農地転用許可の手続き

農地転用申請の流れを表したいたスト

耕作目的の農地等の権利移動(農地法第3条)

 農地又は採草放牧地について所有権移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受ける必要があります。

令和5年度より下限面積の要件がなくなり、他の3要件を満たしていれば取得できるようになりました。

農地法第3条、4条、5条許可申請の締切日

 農地法第3条、4条、5条許可申請の締切日は、毎月15日(15日が閉庁日の場合は、直後の開庁日)です。

農業委員会

 農地が適正に保全管理されるように、農地転用等申請のあった農地の現地確認や無断転用防止のためのパトロール、遊休農地発生防止のための現地調査など定期的に巡回を行うほか、毎月1回定例会を開催し、農地法にかかる申請内容の審議を行っています。

白馬村農業委員紹介

 農地法にかかる申請には、地元農業委員の現地確認が必要となります。申請地の担当地区農業委員へご相談ください。
 (注意)担当地区農業委員の確認がないと、審査の対象になりませんのでご注意ください。

白馬村農業委員 一覧
担当地区  氏名 
 内山・佐野・沢渡    松澤 利彦
 堀之内・三日市場  津滝 晃憲
 堀之内・三日市場  津滝 明子
 飯森・飯田  下川 浩紀
 深空・八方口  太谷 敏也
 八方・瑞穂  太谷 正治
 八方・瑞穂  塩島 秀基
 新田・切久保・落倉  福島 利文
 新田・切久保・落倉  矢口 公勝
 塩島・森上・野平・立の間・通・青鬼  横川 洋一
 白馬町・大出・嶺方・蕨平  平瀬 久美子
 白馬町・大出・嶺方・蕨平  松沢 正猛 

農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員 一覧
担当地区 氏名
 白馬村全域  武田 克明
 白馬村全域  矢口 慶希

農地法第3条、4条、5条許可申請様式のダウンロード

農地法第3条関係

農地法第3条の3第1項の届出関係

農地法第4条・5条関係

農地法第6条第1項に基づく農地所有適格法人の報告

農地所有適格法人(農地を所有または貸借し、耕作または養畜を営んでいる法人)は、毎事業年度の終了後、3か月以内に事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に提出することが義務付けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年11月13日