農業者年金制度の概要

 農業者年金制度は、「食料・農業・農村基本法」の理念に即して、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業の担い手確保を目的に運営されています。

運営方式

 積立方式の確定拠出型年金で、年金額は加入者・受給者数に左右されない少子高齢時代に強い制度です。

加入資格

  • 農業に従事している方(おおむね60日以上)
  • 20歳以上60歳未満の方
  • 国民年金第1号被保険者の方

 

  • 国民年金保険料の免除をされている方は加入できません。 
  • 国民年金基金と同時に加入することはできません。 
  • 農家一戸あたり何人でも加入できます

脱退

 加入者は、いつでも任意に脱退することができます。
 中途で脱退しても、それまで支払った保険料は支払い額に応じた額を年金として将来支給されます。
 (注意)脱退一時金はありません。ひと月納めただけでも、将来年金として支給されます。

 加入者が死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます。
 加入資格がある限り、いつでも自由に再加入できます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2019年04月01日