立木の伐採
立木を伐採して、その跡地を森林以外の用途として利用するときや森林造成をするときには、届出・報告が必要となります(報告は主伐の場合のみ)。
森林の樹木を伐採するときは、伐採する前の30~90日前に、白馬村長へ届け出なければなりません。
伐採前に提出が必要な書類は、下記リンクの「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」「確認通知書・適合通知書交付申請書」と「伐採する区域が分かる図面」の合わせて5部になります。
主伐した場合は、伐採後に「伐採報告書」「造林報告書」の両方を伐採・造林の期間の末日から30日以内に白馬村長へ提出してください。ただし、森林以外に転用した場合には「造林届出書」の提出は不要です。
届出書、報告書は下記リンクから印刷、ダウンロードすることができます。
申請書ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 28.0KB)
確認通知書・適合通知書交付申請書 (Wordファイル: 46.0KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 65.3KB)
【記入例】伐採及び伐採後の造林届出書 (PDFファイル: 1.6MB)
更新日:2022年12月28日