立木の伐採

 立木を伐採して、その跡地を森林以外の用途として利用するときや森林造成をするときには、届出・報告が必要となります(報告は主伐の場合のみ)。

森林の樹木を伐採するときは、伐採する前の30~90日前に、白馬村長へ届け出なければなりません。

伐採前に提出が必要な書類は、下記リンクの「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」、「確認通知書・適合通知書交付申請書」及び「伐採する区域が分かる図面」になります。

伐採方法が主伐の場合は、伐採後に「伐採報告書」、「造林報告書」及び「伐採・造林後の写真」を伐採・造林の期間の末日から30日以内に白馬村長へ提出してください。ただし、森林以外に転用した場合には「造林届出書」の提出は不要です。

届出書、報告書は下記リンクから印刷、ダウンロードすることができます。

伐採届の届出者について

伐採届を提出する際、伐採をする(権限を有する)者と、伐採後の造林の権限を有する者(森林の所有者)が異なる場合、伐採届の届出者は連名で提出していただく必要があります。

森林所有者が自ら伐採する場合や、森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届出を行う必要があります。

 

伐採届の添付書類の変更について

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。

申請書ダウンロード

報告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2022年12月28日