森林の所有開始について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をして下さい。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
(注意)詳しくは農政課(電話0261-85-0766)又は北安曇地方事務所林務課普及林産係(電話0261-23-6522)まで直接お問い合せ下さい。

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

相続登記の申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです(法施行前に相続した不動産も、義務化の対象。)。あわせて、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、申請義務を簡易に履行することができるようになります。

今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上にあたり、相続登記の確実かつ円滑な推進は非常に重要な取組です。

詳しくは、林野庁または法務省のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2023年12月22日