伝建地区内における現状変更行為
白馬村青鬼地区内において、建物の新築や改築、除却、土地の形質変更など町並みに影響を与える「現状変更行為」を行う際には、事前に許可を受ける必要があります。
許可を受けなければならない行為
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建築物その他の工作物(建築物等)の新築、増築、改築、移転又は除却
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建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
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宅地の造成その他の土地の形質の変更
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木竹の伐採
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土石類の採取
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水面の埋立または干拓
手続きが不要な行為
以下に掲げる行為は事前の許可申請が不要です。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は除却
ア 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除却
(3) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 森林病害虫等防除のための木竹の伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 仮植した木竹の伐採
(4) 上記に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 長野県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為
ウ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(ア) 建築物等の新築、改築、移転又は除却(仮設の工作物を除く。)
(イ) 用排水施設又は幅員が2メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又は退避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が3メートルを超える林道の設置
(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く)
(オ) 水面の埋立又は干拓
現状変更行為の手続き
許可申請の手続きの流れは以下のとおりです。
(以下は建築工事の場合)
- 変更が可能な計画段階で事前相談
- 許可申請書・添付書類を提出
- 教育委員会の許可、許可通知書の交付
※許可申請書提出から許可までの標準処理期間は2週間程度です。
(工事内容に変更が発生したら、計画変更の現状変更行為許可申請書・添付書類を提出し、許可を受ける) - 竣工後、完了届を提出
更新日:2023年05月20日