返礼品の地場産品基準に関する手続き

令和8年10月1日以降の指定期間より、総務省が定める地場産品基準が明確化され、ふるさと納税返礼品の運用が厳格化されます。

このうち、地場産品基準第3号(主に加工品)に該当する返礼品を、提供されている事業者におかれましては、証明書の提出等のご対応をお願いします。

返礼品を提供いただいている事業者へは、別途郵送で書類をお送りしますので、ご確認ください。

提出方法につきましては、同封の紙へご記入の上でご提出いただくか、本ページ下部に提出ファイルを公開していますので、入力してメールにてご提出ください。

 

以下、地場産品基準に係る詳細の内容ですので、ご確認ください。

提出期限:7月17日必着

地場産品基準第3号に該当するもの

白馬村内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち、主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。

例)ビール、地酒、加工食品、村外から仕入れた資材で作成した工芸品 等

付加価値基準の明確化

地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の2つの要件が求められます。

1.事業者による証明書の提出

総務大臣が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が、白馬村内の工程によって生じていること」を証明書により提出。

総務省地場産品基準第3号の図解

2.自治体Webサイトでの公表

自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書を自治体Webサイト等において公表する必要があります。

※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

返礼品等の調達費用の妥当性確保

自治体が調達する返礼品等について、事業者が一般に販売する小売価格に比べ、相当程度高額での調達が行われている事例が、総務省の調査において報告されています。

「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が白馬村内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表します。

提出ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画政策係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2026年07月15日