白馬村債権管理条例

白馬村債権管理条例を制定しました

白馬村が保有する金銭債権は、村税や上下水道料金のほか、使用料、手数料など様々なものがあります。

債権管理条例は、村の債権の取扱いについて統一的な処理基準を定め、健全な行政運営を推進することを目的としています。

村の債権は、皆様からお預かりしている貴重な財産であることから、この条例に基づき、債権管理の更なる適正化を図るとともに、公正かつ公平な村民負担の確保に努めます。

対象となる債権

本村が所有する全ての金銭債権が対象となります。

条例の概要

1 適正な債権管理の推進

法令及び条例等の規定に基づき、適正な債権管理と効果的・効率的な債権回収を行います。債権管理に必要な管理台帳の整備や履行期限までに履行されない場合の対応、納付が困難の方への徴収緩和制度を規定しています。

 

2 情報管理の徹底

履行期限までに履行されない方の個人情報は、庁内において関係法令に従って厳格に取り扱うとともに、皆様の権利利益を不当に侵害することのないように努めます。

 

3 債権の放棄

徴収努力をしても、なお徴収の見込みがない、または徴収することが適当でないと判断される場合は、一定の要件のもとでその債権を放棄します。この条例では生活困窮などの要件を拡大して新たに規定しています。

条例の施行日

この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行します。

納付が困難な場合は、担当課にご相談ください。

やむを得ない事由により納付が困難な場合は、分割納付や納期限の延長などの手続きを行える場合があります。

納付についてお困りのことがありましたら、すみやかに「各債権の担当課」にご相談ください。

白馬村債権管理条例ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年12月20日