住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。
減額措置の適用条件
対象となる住宅
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること(※1)
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であること
対象となる改修工事等
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
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令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1又は2に該当すること(※2)
- 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること
減額措置の内容
- 省エネ改修が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
- 新築住宅の特例や、耐震改修の特例と同時には適用されません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用は出来ません。)
- 1戸につき1回限りの適用になります。
申請方法
原則として、上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に、下記の関係書類を提出してください。
申請等に必要なもの
- 熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 省エネ基準に適合したことを証する書類(増改築等工事証明書)(※3)
- 自己負担額が60万円を超えている証明(領収書等)(※4)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)
- 補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類
(※3)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
(※4)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、自己負担額が50万円を超えている証明(領収書)
更新日:2022年06月07日