住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。

減額措置の適用条件

対象となる住宅

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること
  • バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

居住者の要件

  • 65歳以上の方
  • 介護保険において要介護または要支援の認定を受けている方
  • 地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)

対象となる改修工事

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当り50万円を超え、次のいずれかの工事であること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額措置の内容

  • バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり100平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
  • 他の減額制度と同時に適用することは出来ません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
  • 1戸につき1回限りの適用になります。

申請方法

原則として、上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に、下記の関係書類を提出してください。

申請等に必要なもの

  1. 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真等、施行の状況が確認できるもの
  5. 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 補助金等を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類
  7. 居住者の要件に応じた書類
    (1)65歳以上の方…住民票の写し
    (2)介護保険において、要介護または要支援の認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
    (3)地方税法施行令第7条各号に掲げる障碍者の方…療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

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長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年06月07日