住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修工事を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。 制度の内容等は次のとおりです。なお、新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
減額措置の適用条件
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)であること。
- 居住部分が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
対象となる改修工事
令和6年3月31日までに完了した住宅耐震改修工事で、耐震改修に要した自己負担額が1戸当たり50万円を超えること。
減額措置の内容
耐震改修工事が完了した翌年度から下表のとおり固定資産税が減額されます。
改修工事 | 減額期間 | 減額内容 |
---|---|---|
平成25年1月1日~令和6年3月31日に改修工事が完了した住宅 | 改修工事完了の翌年度から1年度分 ※ | 120平方メートル相当(住宅部分に限る)の税額の2分の1 |
平成29年4月1日~令和6年3月31日に改修工事が完了し、当該工事により長期優良住宅に認定された住宅 | 改修工事完了の翌年度から1年度分 ※ | 120平方メートル相当(住宅部分に限る)の税額の3分の2 ※ |
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合、減額期間は2年度分、2年度目の減額率は2分の1
申請方法
原則として、改修工事の完了後3か月以内に次の書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築等工事証明書等)
詳しくは、国土交通省ホームページ「固定資産税の特例措置について」をご覧ください。 - 耐震改修の費用が50万円を超えていることが確認できる書類
※共同住宅の場合は、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円を超えていること。
※増築、改築、リフォーム等に要した費用は含みません。 - 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合)
更新日:2022年06月15日