令和6年度の個人村・県民税における定額減税について
制度の概要
令和6年度税制改正の大網(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価上昇に追い付いていない国民の負担を軽減するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人村・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。(外部リンク)
定額減税の対象者
令和6年度の個人村・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となします。
よって、個人村・県民税の均等割(5,500円)のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村・県民税1万円が減税されます。
なお、減税は全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割から行われます。
※ 控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※ 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額の減税の限度額となります。(均等割額への減税の適応はできません。)
○計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2) )=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※ 年度の途中に徴収方法や税額が変更となる場合、または、徴収方法が複数混在する場合は、減税の実施方法は下記とは異なります。
給与特別徴収
定額減税の対象となった方については、令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月で分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月に徴収します。)
※ 定額減税により、所得割額が0円(均等割額5,500円のみ)になる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※ 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)移行の税額から順次減税していきます。
※ 定額減税の対象外の方(均等割5,500円のみ課税)の方は、従来通り、第1期分(令和6年6月分)にて徴収します。
年金特別徴収
減税額の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、所得課税証明書等において確認することができます。
給与特徴
「令和6年度 給与所得に係る村民税・県民税・森林環境税 特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」
普通徴収 ・ 年金特別徴収
「令和6年度 村民税・県民税・森林環境税 税額決定/納税 通知書」
更新日:2024年06月10日