外国人の方の住民税(村民税・県民税・森林環境税)について<Tax Information>

住民税(村民税・県民税・森林環境税)について

外国籍の方にも住民税(村民税・県民税・森林環境税)は課税されます。

住民税は、国籍に関わらず、毎年1月1日時点の居住地で、前年の所得が一定以上の方は課税されます。(1月2日以降に日本から出国した場合であっても1年分が課税されます)

 

もし納付すべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

※ 1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、住民税は前年(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基準に課税されます。詳しくは白馬村公式ホームページ「個人住民税」をご確認ください。

納税方法及び納付先

住民税を支払うには、次の方法があります。

 

1.給与から住民税を天引きする方法(特別徴収)

会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、村に支払います。

会社で働く人はこれが原則であり、自分で住民税を支払う必要はありません。

 

2.自分で納付する方法(普通徴収)

毎年6月中旬頃に役場から税額決定通知書を発送します。

この通知に同封されている納付書にて、金融機関やコンビニエンスストア等で支払をします。詳しくは白馬村公式ホームページ「村税・国民健康保険税の納付方法」をご確認ください。

帰国(出国)するときは

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる自治体に届け出る必要があります。

納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所や友人等を設定することもできます。

 

※ 住民税の申告が必要な方は、必ず申告をしてください。代理人が転出手続きをする場合も同様に申告が必要になります。前年の収入が分るように準備をお願いします。

外国籍の方を雇用する事業主の方へお願い

従業員の方が退職後に出国する場合は、従業員の方へ「年の途中で出国をしても、個人住民税(村民税・県民税・森林環境税)の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明ください。

その他 参考資料等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2024年10月22日