個人村民税・県民税への租税条約の適用(免除)について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。

条約を締結している相手国から日本に滞在する方で、一定の要件に該当する場合は、村・県民税を免除される場合があります。

 

租税条約の締結相手国及び詳細は、「外務省ホームページ(条約データ検索)〈外部リンク〉」をご参照ください。

村・県民税の免除を受けるための手続きについて

租税条約に基づく村・県民税の免除の適用を受けられる方は、下記の届出書と必要書類を提出期限(3月15日)までに提出する必要があります。

この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。

 

なお、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問合せいただくか、「国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係〈外部リンク〉」をご確認ください。

 

※ 所得税の免除の届出(税務署に提出した「租税条約に関する届出書」)だけでは、村・県民税の免除の適用は受けられませんのでご注意ください。

届出書様式

添付書類

  • 学生証または在学証明書(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
  • 本人確認書類(在留カードの写し等) ※表裏両面

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2024年10月23日