令和6年度からの個人住民税(村・県民税)の主な改正点

 令和6年度の個人住民税(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。

森林環境税(国税)の創設

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が国税として創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税について詳しくは総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

個人住民税(町民税・県民税)均等割及び森林環境税について

森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、個人住民税均等割と併せて、一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ配分されます。

※住民税(村県民税)が非課税の方については、課税されません。

なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により個人住民税均等割に1,000円(村民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいている復興特別税は、令和5年度で終了します。

個人住民税均等割内訳
年度 村民税均等割 県民税均等割

森林環境税

(国税)

合計
令和5年度まで

3,500円

(うち復興特別税500円)

2,000円

(うち復興特別税500円、

長野県森林づくり県民税500円)

5,500円
令和6年度から 3,000円

1,500円

(うち長野県森林づくり県民税500円)

1,000円 5,500円


(注)平成20年度から県民税均等割に500円加算している「長野県森林づくり県民税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は、別の税金です。

上場株式等の配当所得等の係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度から所得税と異なる課税方式が選択することができなくなります。

所得税で配当所得や譲渡所得などを申告した場合

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されることになります。
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合
2 障がい者
3 扶養控除を申告する方からその年における生活費や教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

必要書類

留学により国内に国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や村県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳分の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて以下の確認書類の提出・提示が必要です。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。住所及び居所を有しなくなった
→留学ビザ等の書類
・障がい者
→障害者手帳等
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
→38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
(注)年齢は前年の12月31日時点です。
詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年12月22日