令和7年度からの個人住民税(村・県民税)の主な改正点

 令和7年度の個人住民税(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除制度の拡充

所得税における住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、次のような改正が行われました。

 

住宅区分 改正前 借入限度額 改正後 借入限度額

認定住宅

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、所管する税務署へお問い合わせください。

令和7年度個人住民税(村・県民税)に適用される定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、令和7年度に限り、個人住民税の所得割から1万円を減税します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2025年05月21日