令和3年度からの個人住民税(村・県民税)の主な改正点

 令和3年度の個人住民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を一律10万円引き下げ
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げ

※介護・子育て世帯には負担増が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

 

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万円5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に、195万5千円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額を引き下げ
年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
65歳以上

330万円以下

110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は段階的に減額し、2,500万円を超える場合は適用なし
合計所得金額

基礎控除額

改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

所得金額調整控除の創設

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者
  2. 23歳未満の扶養者親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする。

扶養控除等の所得金額要件の改正

 

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円 65万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

非課税範囲等の所得金額要件の改正

 

要件等 改正後 改正前
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 135万円 125万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者または扶養親族がいない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者または扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円

 

ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の改正

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻暦の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、以下の措置が講じられる。

(1)ひとり親控除について

婚姻暦や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用。

(2)寡婦控除の改正

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある方は対象外となります。

 

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族無し 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族無し

(改正前:寡婦・寡夫控除)

本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族無し 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 26万円 26万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族無し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年01月07日