令和4年度からの個人住民税(村・県民税)の主な改正点

 令和4年度の個人住民税(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と拡充

控除適用期間13年間の特例措置(特別特定取得)を延長し、以下の期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。

・新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

・既存住宅の取得の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

また、従前の住宅ローン控除は、家屋の床面積が50平方メートル以上でないと控除の対象にはなりませんでしたが、この期間延長に該当する場合、合計所得金額が1,000万円以下である年分に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家屋についても、住宅ローン控除を受けることができるようになります。

この控除の適用を受けるときは税務署に所得税の確定申告書を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除の適用を受ける人は除く)。

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品を見直すとともに、当初令和3年末までの期間適用される予定だったセルフメディケーション税制が5年延長されます。

また、セルフメディケーション税制を受けるための「一定の取組」を証明する書類(申告者本人の「インフルエンザ予防接種の領収書」や「がん検診の領収書」など)の提示・添付が不要となります(5年間は手元で保管しておく必要があります)。

ただし、医薬品購入費の明細書には、その取組に関する事項を記載しなければなりません。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税とは異なる申告方式を選択する場合、従前では確定申告書と村・県民税申告書の両方を提出する必要がありました。

今回の改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、個人住民税において源泉分離課税(申告不要)とする場合には、確定申告書の提出のみで申告手続きができるようになりました。ただし、一般株式等の配当等や源泉徴収されない口座での株式譲渡等の申告がない場合に限ります。

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、役員等(注)以外の勤続年数が5年以下の者への退職手当等(短期退職手当等)の収入金額から、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円超の部分に「2分の1課税」が適用できなくなります。

(注)法人税法上の、法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。

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更新日:2022年01月06日