令和5年度からの個人住民税(村・県民税)の主な改正点
令和5年度の個人住民税(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の村・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(村・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。
入居した年月 | 1 | 2 | 3 |
平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注意2)(注意3) | |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年末までに入居したかたで「特別特例取得(適用される消費税率が10%に該当する住宅の取得等で、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているもの)」に該当する場合は、2の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。
村・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、村・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
未成年者の対象年齢が変わります | |
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
更新日:2022年11月01日