インボイス制度について

インボイス制度とは

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。  

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

インボイス制度に関して詳しくは、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。また、インボイス制度に関する説明会の日程については一覧表をご覧ください。

インボイス制度特設サイト

インボイス制度登録申請相談会(長野県会場)一覧(PDFファイル:66.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年09月15日