保険税の滞納措置
保険税を納めないでいると、滞納分の保険税をあとでまとめて支払うことになったり、病気やケガをしたときに医療費の全額をいったん支払うなどの厳しい措置がとられてしまいます。
そのときに困るのはあなたやあなたの家族です。このようなことにならないように必ず保険税を納めましょう。
- 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。(このとき、かかった医療費の全額をいったん支払うことになります)
- 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納している保険税にあてられます。
- 財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
- (注意)40歳~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)が滞納すると、介護保険の給付の全部または一部が一時差し止められます。
- (注意)高校生以下の人が同じ世帯にいる場合は、家族に交付される「被保険者資格証明書」とは別に、その人には短期被保険者証が交付されます。
更新日:2019年04月01日