請願・陳情
請願・陳情とは
国又は地方公共団体の機関に対する意見や要望を、直接村議会に申し出ることを請願・陳情といいます。地方自治法第124条により、請願を提出する場合には村議会議員の紹介が必要ですが、陳情書の場合はその必要はありません。
請願・陳情の審査の流れ
(1) 受理 | 議会事務局員が書式等を確認し、議長が受理します。陳情・請願に関する資料があれば、同時に提出してください。 また、趣旨説明を希望する場合は、議会事務局員へ申し出てください。 |
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(2) 審査 | 議会運営委員会にて審査を行い、委員会に付託するか、文書配付とするかを決定します。 |
(3) 委員会付託又は文書配付 | 委員会付託となった場合には、定例会中に開会される委員会において、質疑・討論を行い、可否等の取り扱いを決定します。 文書配付となった場合には、コピーを議員全員へ配付します。 |
(4) 議決 | 本議会において、委員会の審査結果を報告し、決議を行います。議会は、議決結果に応じて対応致します。 |
(5) 通知 | 請願・陳情者に議決結果を通知します。 |
請願・陳情ができる人
未成年者や日本に住む外国人、村内に住所を有しない人等でも請願・陳情をすることができます。
受付手続き
請願または陳情書を、平日の午前8時30分から午後5時までに、白馬村役場庁舎3階にある議会事務局へ直接提出してください。
各定例会開催の前月の20日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出されたものについては、当該定例会において審査します。(例:6月定例会の場合は5月20日まで、ただし、5月20日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
請願書または陳情書の書き方
請願書または陳情書は日本語を用い、書面にて提出してください。記載方法については、下記の「請願書・陳情書の書き方(見本)」をご覧ください。
また、白馬村議会から国や県に意見書を提出してもらいたい場合は、意見書(案)を作成し、併せて提出をしてください。
請願書・陳情書の書き方 (PDFファイル: 341.3KB)
趣旨説明について
白馬村議会では、村民の皆さまの議会参加の推進及び議会審査の充実を図るため、付託委員会での審査の際、請願者(陳情者)が希望される場合に、趣旨説明をする機会を設けています。請願(陳情)受付時に趣旨説明の希望の有無をお聞きします。詳しい内容については、下記のリンクをご覧ください。
更新日:2019年04月01日