請願・陳情

請願・陳情とは

 国又は地方公共団体の機関に対する意見や要望を、直接村議会に申し出ることを請願・陳情といいます。地方自治法第124条により、請願を提出する場合には村議会議員の紹介が必要ですが、陳情書の場合はその必要はありません。

請願・陳情の審査の流れ

請願・陳情の審査の流れ 一覧
(1) 受理 議会事務局員が書式等を確認し、議長が受理します。陳情・請願に関する資料があれば、同時に提出してください。
また、趣旨説明を希望する場合は、議会事務局員へ申し出てください。
(2) 審査 議会運営委員会にて審査を行い、委員会に付託するか、文書配付とするかを決定します。
(3) 委員会付託又は文書配付 委員会付託となった場合には、定例会中に開会される委員会において、質疑・討論を行い、可否等の取り扱いを決定します。
文書配付となった場合には、コピーを議員全員へ配付します。
(4) 議決 本議会において、委員会の審査結果を報告し、決議を行います。議会は、議決結果に応じて対応致します。
(5) 通知 請願・陳情者に議決結果を通知します。

請願・陳情ができる人

 未成年者や日本に住む外国人、村内に住所を有しない人等でも請願・陳情をすることができます。

受付手続き

 請願または陳情書を、平日の午前8時30分から午後5時までに、白馬村役場庁舎3階にある議会事務局へ直接提出してください。

 各定例会開催の前月の20日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出されたものについては、当該定例会において審査します。(例:6月定例会の場合は5月20日まで、ただし、5月20日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

請願書または陳情書の書き方

 請願書または陳情書は日本語を用い、書面にて提出してください。記載方法については、下記の「請願書・陳情書の書き方(見本)」をご覧ください。
 また、白馬村議会から国や県に意見書を提出してもらいたい場合は、意見書(案)を作成し、併せて提出をしてください。

趣旨説明について

 白馬村議会では、村民の皆さまの議会参加の推進及び議会審査の充実を図るため、付託委員会での審査の際、請願者(陳情者)が希望される場合に、趣旨説明をする機会を設けています。請願(陳情)受付時に趣旨説明の希望の有無をお聞きします。詳しい内容については、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日