外生物・外来植物
「外来生物」とは、外来生物法で「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。
すべての外来生物が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、中には地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。
外来生物法では、こうした被害を及ぼす又は及ぼす恐れがあると認められる外来生物を「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。
外来種が引き起こす3つの悪影響
- .地域固有の生態系への影響
毒をもっている生きものにかまれたり、刺されたりする危険がある。
本来、その地域や国に存在しなかった病気の発症や感染の危険が増える。
- 人の生命・身体への影響
毒をもっている生きものにかまれたり、刺されたりする危険がある。
本来、その地域や国に存在しなかった病気の発症や感染の危険が増える。
- 農林水産業への影響
農作物を食べたり、畑を踏み荒らす。
産業の対象となる生き物を捕食したり、危害を加える。
外来種被害予防3原則
- 悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
- 飼養、栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」
- 既に野外にいる外来種の他地域に「拡げない」
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更新日:2024年05月14日