地域未来投資促進法
地域未来投資促進法とは
「地域未来投資促進法」(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号))は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。
また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。
長野県北アルプス地域計画
大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村及び長野県は、地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)による基本計画を策定し、平成29年12月22日付けで国から同意を得ました。なお、令和5年7月18日には第2期基本計画が同意されています。
・北アルプス地域計画【本文】(PDFファイル:3.3MB)
・北アルプス地域計画【概要版】(PDFファイル:9MB)
◎構成員メンバー
- 大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村
- 長野県
- 長野県工業技術総合センター、公財)長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター及び(公財)長野県中小企業振興センター
- 大町商工会議所、美麻商工会、池田町商工会、松川村商工会、白馬商工会及び小谷村商工会
- (一社)大町市観光協会、(一社)池田町観光協会、松川村観光協会、(一社)白馬村観光局及び(一社)小谷村観光連盟
地域未来投資促進法に基づく支援制度
税制による優遇措置
固定資産税の課税免除
- 対象者
以下の要件を満たした事業者
・地域経済牽引事業計画承認
・国(主務大臣)の課税特例確認 - 免除期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分 - 対象資産
令和11年3月31日までに取得した次の資産
・家屋・構築物
・土地
投下固定資産額1億円以上(農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上)のものが対象です。 - 手続き
課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書に必要書類を添付して、税務課に提出する必要があります。
○固定資産税課税免除申請書(PDFファイル:48KB)
○添付書類
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書及び当該申請に係る承認通知書の写し
(2) 土地売買契約書及び当該土地の公図の写し
(3) 家屋建築工事請負契約書及び当該家屋の平面図の写し
(4) 償却資産種類別明細書並びに当該償却資産の配置図及び平面図の写し
(5) 村税等の納税証明書
(6) その他村長が特に必要と認めるもの - 条例・規則
白馬村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための固定資産税の課税免除に関する条例(PDFファイル:63.7KB)
白馬村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(PDFファイル:406.5KB)
不動産取得税の課税免除
不動産取得税の課税免除については、長野県企業立地ガイドをご覧ください。
長野県企業立地ガイド「地域未来投資促進法による支援制度」
地域未来投資促進税制
地域未来投資促進税制については、経済産業省ホームページをご覧ください。
地域未来投資促進税制







更新日:2026年04月02日