河川法・砂防法

河川法関係

一級河川の河川区域内で土地の占用、工作物の新築等、河川保全区域内(河川区域の境界から18mまでの土地)における工作物の新築等を行う場合には、河川法に基づく許可が必要となります。
白馬村内一級河川における申請先は長野県大町建設事務所です。

許可申請時等における添付書類として、白馬村からの意見書を要しますので、白馬村役場建設課へ意見書交付願及び申請書類一式の写しを提出し、意見書の交付を受けてください。

申請等詳細は、長野県のホームページをご確認ください。

砂防法関係

砂防指定地において、一定の行為を行う場合には、砂防法に基づく許可が必要となります。
白馬村内の砂防指定地等における申請先は、姫川砂防事務所です。

許可申請時等における添付書類として、白馬村からの意見書を要しますので、白馬村役場建設課へ意見書交付願及び申請書類一式の写しを提出し、意見書の交付を受けてください。

申請等詳細は、長野県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年06月27日