【令和8年4月1日告示】開発指導基準改正について

近年の白馬村における開発需要の高まりに伴い、開発審議案件において「従業員向けの賃貸住宅不足・家賃高騰」や「道路の除雪・堆雪スペースの不足」の課題に対し、白馬村開発審議会等で多くの意見が寄せられています。

これらの喫緊の課題への対策を講じるため、規則・要綱の改正を行いました。村の持続可能な発展のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

指導基準の適用等スケジュール・提出様式

令和8年9月1日の施行日を境に、「適用となる指導基準」及び「事前協議書」の様式が切り替わります。

令和8年8月31日開発行為事前協議申出書受付分まで

なお、本改正は、村内の「従業員住宅不足」や「冬期の除雪課題」を解決するための見直しです。 規則・要綱は、令和8年9月1日からの施行となりますが、令和8年8月31日までに提出される事前協議案件につきましても、改正後の新基準に可能な限り合致した計画としていただくよう、ご協力をお願い申し上げます。

令和8年9月1日開発行為事前協議申出書受付分から

主な改正ポイント

1.従業員の住環境・送迎計画等の計画

賃貸住宅の供給量不足や家賃高騰に対応するため、「開発行為事前協議申出書」の様式を改正し、以下の項目の記載を新たに追加しました。

・予定従業員数
・従業員の住居・送迎等計画
・従業員寮等付置計画(場所・時期・規模)

2.開発道路の「堆雪地」確保

冬期の円滑な交通と除雪作業を確保するため、開発区域内に新たに道路(開発道路)を築造する場合、適切な規模・位置に「堆雪地」を確保していただきます。

3.緑地・公園の配置場所の指定

冬期間における開発区域に隣接する村道等の除雪に対する不安を解消するため、都市計画法で定める緑地・公園は、原則として開発区域が接続する道路(道路法で定義する道路)に面して配置していただくよう基準を設けました。

この記事に関するお問い合わせ先

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長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年04月01日