令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となります。

制度改正(拡充)の内容

1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童を「中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)に延長

3.第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に変更

4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで」から「22歳の誕生日後の最初の3月31日まで」に延長

5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

6.支給通知書の廃止

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給

対象

15歳の誕生日後の最初の3月31日まで(中学校終了まで)

18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

所得

制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし

手当

月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで

    第1子・第2子:月10,000円

   第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

・所得制限限度額以上

   一律:5,000円(特例給付)

・3歳未満

   第1子・第2子:15,000円

   第3子以降:30,000円

・3歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで

   第1子・第2子:10,000円

   第3子以降:30,000円

第3子以降の算定

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降

22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降※

支給月

年3回(2月・6月・10月)

・各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

・支払通知書なし

・各前月までの2か月分を支給

※ 22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子(施設入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

例)19歳、16歳、10歳の3人のお子さんを養育している方の場合

→19歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子と数え、10歳のお子さんは第3子の手当額が適用されます。(月額40,000円)

例)23歳、17歳、15歳の3人のお子さんを養育している方の場合

→23歳の子は数えません。17歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子の手当額が適用されます。(月額20,000円)

申請について

児童手当受給資格者

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得が高い方)

申請が必要な方

ア 所得上限以上の所得があるため、支給対象外となっている方

イ 高校生年代の児童のみを養育している方

ウ 現在児童手当を受給していて、児童の兄弟等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を含むと3人以上いる方

※公務員の方については、お勤め先でのお手続きとなります。

※受給資格者が白馬村以外に住民登録している場合、住民登録地へご確認ください。

※進学等の理由で児童と住民登録地が異なる場合は、その児童を養育する保護者の住民登録地での申請が必要となります。

申請方法

世帯状況によって申請書類が異なります。上記のア、イ、ウに該当になる方は、申請方法をご確認の上、申請をお願いします。

なお、制度改正に伴う申請は、郵送及び窓口にて受け付けています。

→ア、イに該当する方

対象の方に順次案内を送付しています。通知の内容をご確認の上、申請書類を返信用封筒にてご提出下さい。また、児童の住民票上の住所地が白馬村外である、白馬村から児童手当を支給した履歴がないなど、村で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することができません。子育て支援課までお問い合わせ、または窓口での申請をお願いします。

<提出書類>

・児童手当認定請求書(令和6年制度改正分)(※本村から送付します)

・受給者本人の健康保険証の写し(国民健康保険証をお持ちでない場合)

(以下該当する方のみ)

支給対象児童の兄姉等(平成14年4月~平成18年4月1日生まれ)がおり、その子を含めて合計人数が3人以上である場合に提出が必要です。

請求者と支給対象児童が別居の場合に提出が必要です。

<受付期限>

令和6年9月30日(月曜日)まで

順次審査をし、支給を行います。初回支給は、令和6年12月15日を予定しています。

※受付申請に不備や確認事項があった場合は、初回支給ができない場合がありますのでご了承ください。

※申請猶予期間として、令和6年10月31日までに申請をしていただければ、10月分に遡って初回支給日に支給することができます。令和6年10月31日を過ぎてしまった場合は、初回支給日に支給できない場合や遡り支給ができなくなる場合がありますのでお早めに申請をお願いします。

→ウに該当する方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

本来「児童手当 額改定請求書」の提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きをされた場合は省略ができます。

その他

・制度改正分の申請結果はの通知発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきます。

・制度改正後、はがきによる支払通知書の送付はありません。記帳により、振込を確認くださるようお願いします。支払月は、偶数月の15日を予定しています。ただし、15日が休日と重なる場合、その直前の平日に支給します。

関連情報

制度改正前の児童手当については、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2024年09月04日