児童扶養手当
児童扶養手当の概要
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があります
令和6年11月より児童扶養手当の一部改正が行われます。
詳細については下記の「児童扶養手当の制度改正について」をご覧ください。
児童扶養手当制度のしくみ
支給対象
次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している親や、親にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定以上の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- その他(父または母が1年以上遺棄している子ども、1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
ただし、次のような場合は支給されません。
- 児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)
- 父または母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき
支給額(月額)
所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 45,500円 | 所得額に応じ45,490円~10,740円 |
児童2人 | 56,250円 | 所得額に応じ10,740円~5,380円加算した額 |
区分 | 支給 |
---|---|
児童3人以上 | 3人目から児童1人につき6,450円加算 |
支払時期
県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の6回、支払月の前月までの分が支給となります。
所得制限限度額
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上あるの場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。(所得には一定の控除があります)
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 | 本人 一部支給 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注意)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
手続の方法
以下の書類をお持ちの上、子育て支援課で手続きをしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(謄本。本籍、続柄記載のもの)
- 申請者名義の預金通帳(郵便局は除きます)
- その他必要書類(状況によって変わります)
現況届
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。(村から通知を発送します)
(注意)現況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
一部支給停止措置
平成20年4月より児童扶養手当の一部支給停止(減額)措置が行われます。
詳細については下記の「児童扶養手当の一部支給停止措置について」をご覧ください。
届出内容に変更が生じたとき
受給資格を喪失したとき
受給資格がなくなったときは、「受給資格喪失届」をご提出ください。
なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
扶養義務者と同居を開始、または同居しなくなったとき
扶養義務者と同居を開始したとき、または同居をしなくなったときには、「支給停止関係届」をご提出ください。
受給者が死亡したとき
受給者が死亡したときは、「受給者死亡届」をご提出ください。
氏名・住所・振込先金融機関の変更
受給者の氏名が変わった場合や白馬村内で住所が変わった場合、振込先金融機関を変更したい場合には、「氏名・住所・振込先変更届」をご提出ください。
受給資格がなくなる事由
次に該当する場合には、受給資格がなくなりますので、「受給資格喪失届」を提出してください。
- 結婚したとき(婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係となった場合も含みます)
- 現在扶養している児童の養育・監護をしなくなったとき。
- 現在扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき、また里親に預けられたとき
- 公的年金を受けることができるようになったとき
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡・訪問・送金などがあったとき
- 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2024年08月14日