白馬村マナー条例の罰則適用は7月1日から始まります
白馬村マナー条例(令和7年12月18日制定)に基づく罰則規定は、令和8年7月1日(水曜日)から適用が開始されます。
条例ではすでに、落書き・ステッカー貼り、深夜の花火・騒音、路上スキー、午前2時から6時までの酒類提供、冬期の迷惑運転などを禁止行為として定めており、令和8年7月1日からはこれらの違反行為に対し、指導・勧告・命令を経て5万円以下の罰金が科される場合があります。
村民・事業者・来訪者の皆様には、引き続きルールの遵守にご協力をお願いいたします。
条例の詳細は[白馬村でのマナーについて]のページをご覧ください。


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更新日:2026年06月30日