令和7年4月20日執行 白馬村議会議員一般選挙
令和7年4月20日執行の白馬村議会議員一般選挙は、立候補者が選挙すべき議員の定数を超えなかったため、投票を行わないこととなりました。
届出をした立候補者は次のとおりです。
4月21日の選挙会において当選人を決定し、同日当選証書を付与する予定です。
4月15日届出 立候補者一覧表 (PDFファイル: 145.5KB)
告示日・選挙期日
〇告示日
4月15日(火曜日)
〇投票日・投票時間
4月20日(日曜日) 午前7時~午後8時
(任期満了:令和7年5月4日)
〇投票所
入場券に記載されている会場
立候補届出者一覧
4月15日午後5時をもちまして立候補届出の受付を終了しました。立候補者は次のとおりです。
立候補届出者一覧表(午後5時現在) (PDFファイル: 145.5KB)
立候補を予定されている方へ
正しい選挙運動を
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。
また、公職選挙法により禁止されている運動は主に次のようなものがあります。
〇戸別訪問
各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。
〇飲食物の提供
・選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。
・有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。
・選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。
〇買収供応・選挙妨害
・選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。
・候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。
〇寄付の禁止
公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄付をすることはできません。
立候補の資格
1.日本国民であること
2.選挙期日(4月20日)に満25歳以上であること
3.白馬村議会議員一般選挙の選挙権を有すること
4.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者でないこと
5.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと(一般犯罪の刑の執行猶予中の者を除く)
6.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その実刑期間経過後10年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者でないこと
7.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者でないこと
8.選挙犯罪(政治資金規正法違反を含む)により、選挙権、被選挙権が停止されている者でないこと
選挙日程
4月2日(水曜日)立候補予定者説明会(13時30分~)【白馬村役場2階201・202会議室】
4月8・9日(火・水曜日)届出書類事前審査【白馬村役場2階庁議室】
4月14日(月曜日)選挙人名簿登録基準日・登録日、選挙運動用自動車検査【白馬村役場正面駐車場】
4月15日(火曜日)選挙告示日、立候補届出受付(8時30分~17時)【白馬村役場2階201・202会議室】、選挙運動開始日
4月16日(水曜日)期日前投票開始日【白馬村役場2階201・202会議室】
4月17日(木曜日)選挙立会人届出最終日
4月19日(土曜日)期日前投票最終日
4月20日(日曜日)選挙期日、投開票日
4月21日(月曜日)当選証書付与(10時~)【白馬村役場2階201・202会議室】
届出等各種様式
選挙運動届出関係様式(収支報告書含む) (圧縮ファイル: 153.5KB)
立候補手続き・選挙運動関係説明資料 (PDFファイル: 2.2MB)
注意点
選挙人名簿の閲覧禁止期間
公職選挙法の規定により、告示日(4月15日)から投票日の5日後まで選挙人名簿の閲覧は禁止となります。
選挙公報
選挙公報は、4月16日発出の郵便で各戸にお届けするほか、このページにも掲載します。また、白馬村役場村民ホールにも設置します。(無投票になった場合は、選挙公報は発行しません。)
お手元に届かない等、郵送を希望する場合は選挙管理委員会までお問い合わせください。
この選挙に投票できる人
投票できる人は、選挙人名簿に登録されている次の人です。
〇年齢 投票日に満18歳以上の人(平成19年4月21日までに生まれた人)
〇住所 令和7年1月14日以前から投票日または期日前投票をした日までの間、
引き続き白馬村に住所のある人
入場券
入場券は、告示日以降に世帯ごとに郵送します。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができます。
〇投票場所 白馬村役場2階 201・202会議室
〇投票時間 午前8時30分から午後8時まで
〇投票期間 4月16日(水曜日)~4月19日(土曜日)
〇持 ち 物 投票所入場券(入場券をお持ちでない場合はご本人確認のうえ投票することができます。)
不在者投票
滞在先の市区町村での投票
仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.投票用紙の請求
白馬村公式LINEで不在者投票の宣誓兼請求をすることが可能になりました。白馬村公式LINE上において「選挙」または「不在者投票」と入力いただくか、以下のURLまたはQRコードから申請フォームを開くことができます。(白馬村公式LINEを未登録の方は、登録が終わりましたら「選挙」または「不在者投票」をLINE上で入力いただくか、再度QRコードまたはURLを読み込む必要があります。)
または、以下の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会までご提出ください。
※選挙期日の告示前でも受け付けています。
2.投票用紙受領後の注意点
告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。
「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。
3.投票期間及び時間
期日前投票の期間と同じですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
4.投票用紙の返却
投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
病院や老人ホームなどでの投票
指定病院・指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和7年4月16日(水曜日)までとなります。
郵便等による不在者投票の対象者
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級又は2級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい | 1級又は3級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
対象者 | 区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証の交付を受けている人 | 要介護5 |
代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
更新日:2025年04月16日