新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方に対する村税の猶予制度について(再掲載)

新型コロナウイルスの影響による村税の猶予制度について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、村税を納期限までに納付することができない場合、申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予制度が認められることがあります。

なお、要件がありますので、一時に納付することが困難な場合には、お早めに税務課までご相談ください。


また、徴収猶予の「特例制度」は令和3年2月1日納期限分までの申請をもって終了となりました。

 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予(の延長)制度があります。

(徴収の猶予:地方税法第15条)

 

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2】ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を納期限までに納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年10月31日