入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。ただし、次に掲げる方に対しては入湯税を課税しません。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 学校教育上の見地から行われる行事の場合で入湯する方(高等学校までの修学旅行等)(海外にある学校は含まれません)
  4. 白馬村で開催される国際競技大会における選手、役員及び報道関係者で、村長が定める者

税額

 日帰り入湯客:1日50円
 宿泊入湯客:1泊150円

徴収方法

 鉱泉浴場の経営者(その他徴収の便宜を有する者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日(休日・祝日の場合は翌平日)までに前月分の入湯税を申告納付しなければなりません。
 詳しくは、特別徴収の手引をご覧ください。

使途状況

 入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
 白馬村における入湯税の使途状況については、下記のファイルをご覧ください。

経営申告

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を村長に申告しなければなりません。
 また、申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告してください。

  1. 住所及び氏名又は名称
  2. 鉱泉浴場施設の所在地
  3. 前各号に掲げるものを除くほか、村長において必要と認める事項(経営の開始・変更・終了年月日等)

納入申告書

 鉱泉浴場の経営者は、毎日の入湯客・税額等を申告書に記載してください。

ながの電子申請サービス

平成31年度から「ながの電子申請サービス」を利用した申告書の電子申告を受け付けております。

電子申告を利用される際には、最初に利用届が必要となるので提出をお願いします。

この電子申告は、あくまで申告のみですので、納付については従来どおり金融機関又は役場の会計室にて行ってください。(入湯税は、申告納付制度なので口座振替にはなりません。)

電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日より、「地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)」を利用した電子申告及び電子納付の受付を行っております。

eLTAX(エルタックス)を利用するために必要となる事前の手続きは、次のサイトをご参照ください。

入湯税の電子申告及び電子納付に関する手続きについては、次のサイトをご参照ください。

また、「ながの電子申請サービス」を利用しての申告は、従来通り電子申告は受け付けておりますが、電子納付は受け付けておりませんので、お間違いのないようによろしくお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年11月21日