宿泊税
宿泊税に関するお知らせ(随時更新)
宿泊税の目的と使途
宿泊税の目的
宿泊税は、美しい山岳景観と恵まれた自然、それらに育まれた生活文化を守り、世界中から訪れる人それぞれに居心地のよさを提供することができる「マウンテンリゾート・Hakuba」としての魅力を高めるとともに、村民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税の使途
宿泊税を財源とする使途の基本方針と想定する事業例は下図のとおりです。具体的な事業は、観光地経営の基本理念と観光地経営ビジョン、使途の基本方針に基づき、白馬村観光地経営会議で審議します。
宿泊税の制度概要
課税開始時期
令和8年6月1日(月曜日)
- 令和8年5月31日(日曜日)から令和8年6月1日(月曜日)にかけての宿泊は課税対象外となります
- 令和8年6月1日(月曜日)よりも前に予約した場合であっても、令和8年6月1日(月曜日)以降の宿泊に対しては宿泊税が課税されます
納税義務者
宿泊税の納税義務者は、白馬村内に所在する旅館・ホテル・簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者です。
税率
宿泊税は、1人1泊の宿泊料金(素泊まり・税抜き)が6,000円以上の場合に課税します。
税率は、1人1泊の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の区分に応じた次の額です。
(長野県は、長野県宿泊税条例に基づき宿泊税(県宿泊税)を課税しますが、白馬村域内で課税される県宿泊税については、白馬村宿泊税条例の規定に基づき、白馬村に村宿泊税と併せて納入していただきます)
- 令和8年6月1日から令和11年5月31日までの3年間の税率(県宿泊税(100円)を含む)
宿泊料金 | 税額 |
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6,000円以上20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上50,000円未満 | 400円 |
50,000円以上100,000円未満 | 900円 |
100,000円以上 | 1,900円 |
- 令和11年6月1日からの税率(県宿泊税(150円)を含む)
宿泊料金 | 税額 |
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6,000円以上20,000円未満 | 300円 |
20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
50,000円以上100,000円未満 | 1,000円 |
100,000円以上 | 2,000円 |
課税免除
学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
- 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育活動又は研究活動として宿泊する場合
- 保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の満3歳以上の幼児や引率者が施設が主催する行事として宿泊する場合
- 地方自治体が認定等を行うフリースクールの生徒や引率者がフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
徴収の方法
特別徴収の方法によります。
- 宿泊施設の経営者が、宿泊者から宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、白馬村へ納入する方法です
特別徴収義務者
宿泊税の特別徴収義務者は、旅館・ホテル・簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の経営者です
申告納入の方法
宿泊税の特別徴収義務者は、毎月月末までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額等を申告し、宿泊税を白馬村へ納入します
更新日:2025年10月01日