宿泊事業者(特別徴収義務者)向けのページ

更新情報

  • 令和7年12月15日|宿泊事業者(特別徴収義務者)向けのページを開設しました。

特別徴収事務について

特別徴収事務の手引き

特別徴収義務者としての登録など

宿泊税の納税義務者は、白馬村内に所在する旅館・ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、白馬村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)から白馬村に申告納入していただくことになります。このような制度を特別徴収制度といいます。

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。基本的には、旅館業の許可を受けた旅館・ホテル及び簡易宿所並びに住宅宿泊事業の届出をした施設の経営者が該当します。

宿泊税は、宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満(素泊まり・税抜き)の宿泊に対しては課さないこととしています(免税点)。そのため、1人1泊につき6,000円以上の宿泊の有無によって手続きが異なりますが、すべての宿泊施設の経営者が次のいずれかの手続きをする必要があります。

1.特別徴収義務者の登録|手引き11P

宿泊施設を経営されている方及び新たに宿泊施設の経営を開始する方は、白馬村に対して特別徴収義務者としての登録申請を行う必要があります。なお、登録申請は、営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに必要となります。
令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月8日までに申請してください。

  1. 対象:1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ある』施設
  2. 提出書類:
    宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)(Wordファイル:19.8KB)
    ・経営者が法人の場合・・・登記事項証明書(現在事項証明書)
    ・経営者が個人の場合・・・住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    ・旅館業の場合・・・旅館業営業許可通知書又は旅館業経営承継承認書
    ・住宅宿泊事業の場合・・・住宅宿泊事業法に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類
    ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)|モデル宿泊約款(Wordファイル:41.1KB)
    (宿泊約款等の備えがない場合にあっては添付を省略可)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類
    ・申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写し等)
  3. 注意事項:
    ・1室(棟)単位で料金設定し、その料金が6,000円以上の場合はこの手続きが必要であること
    ・宿泊税対応システム改修事業補助金の交付条件は、この登録が完了していること

旅館業の許可を受けた者と委託契約等により経営に責任を有している者(実質的経営者)が異なる場合

実質的経営者が指定を受けたいときは、上記の提出書類に加え、次の書類を提出してください
実質的経営者である旨の申立書(Wordファイル:20.2KB)
・旅館業の許可を受けた者又は住宅宿泊事業の届出者と実質的経営者との間で締結した委託契約書等の写し(宿泊施設に係る事業損益の帰属が確認できるもの)

2.特定宿泊施設に該当することの申出|手引き20P

宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者は、特別徴収義務者としての登録申請は必要ありませんが、特定宿泊施設に該当することの申出が必要になります。
1と同じく、令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月8日までに申し出てください。

  1. 対象:1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ない』施設
  2. 提出書類:
    特定宿泊施設に該当することの申出書(Wordファイル:19.1KB)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類
  3. 注意事項:
    ・料金改定により6,000円以上の宿泊が発生したときは、改定日から10日以内に「1.特別徴収義務者の登録」が必要であること

ながの電子申請サービスによる申請

1及び2の手続きは、ながの電子申請サービスを利用して申請することができます。

宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願い

10月中旬に旅館業営業許可を受けている宿泊施設の経営者の皆さまに宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願いを送付しましたので、ご確認ください

宿泊税に関する説明会

説明会の動画

(済)宿泊税に係る特別徴収事務等に関する説明会

宿泊税に係る特別徴収事務等に関する説明会を以下のとおり開催しました。

  1. 日時:
    令和7年12月5日(金曜日) 午後1時30分から
    令和7年12月12日(金曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
  3. 内容:
    ・電子申告・電子納税(eLTAX)について|八十二銀行業務統括部デジタルサポートチーム
    ・宿泊税特別徴収事務について|税務課
  4. 説明会資料:
    説明会資料(税務課)(PDFファイル:413.5KB)
    宿泊税特別徴収の手引き(税務課)(PDFファイル:17.1MB)
    eLTAXでの電子申告・電子納税(八十二銀行)(PDFファイル:1.9MB)
    eLTAXでの電子申告・電子納税補足(八十二銀行)(PDFファイル:224.4KB)
    PCdeskマニュアル(八十二銀行)
    1 利用者IDを取得する(PDFファイル:1.7MB)
    2 提出先を追加する(PDFファイル:1.1MB)
    4 申告書等の作成に必要な情報を事前登録する(PDFファイル:2.1MB)
    5 申告書等を作成する(PDFファイル:2.1MB)
    6 電子署名を付与して送信する(PDFファイル:2.1MB)
    7 受付完了通知を確認する(PDFファイル:1.1MB)
    8 納付の手続きをする(PDFファイル:1.8MB)
    手続き別ガイド_納入申告書の作成(入湯税)(PDFファイル:822.9KB)

(済)宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金に関する説明会

宿泊施設を経営されている皆さまを対象として、宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金についての説明会を以下のとおり開催しました。

  1. 日時:
    令和7年10月24日(金曜日) 午後1時30分から
    令和7年10月30日(木曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
  3. 内容:
    ・宿泊税について(宿泊税の概要、必要な手続き)
    ・白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金について
  4. 説明会資料:
    説明会資料(PDFファイル:6.9MB)
    別紙資料(PDFファイル:1.4MB)

宿泊税対応システム改修補助金

宿泊事業者が行う宿泊税に対応するための既存システムの改修事業に対し、白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金を交付します。

本補助金の交付を受けるためには、特別徴収義務者の登録が必要となります。補助金の実績報告前に登録を完了してください。

お問い合わせ

宿泊税に関すること

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

宿泊税を活用した施策に関すること

観光課 観光商工係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0722 ファックス:0261-72-7001
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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2025年12月16日