宿泊事業者(特別徴収義務者)向けのページ

更新情報

  • 令和8年6月30日|宿泊税の申告と納入に関する説明会(令和8年6月30日)の動画をアップしました。
  • 令和8年5月29日|外国大使等の宿泊税課税免除施設承認申請書の様式をアップしました。
  • 令和8年5月26日|宿泊税の申告と納入に関する説明会の情報をアップしました。
  • 令和8年5月26日|白馬村宿泊税電子申告の手引きをアップしました。
  • 令和8年5月26日|白馬村宿泊税特別徴収の手引きの一部を改訂しました。

特別徴収事務について

特別徴収の手引き

電子申告の手引き

宿泊税の電子申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX)又は白馬村宿泊税電子申告サービス(Grafferスマート申請)のいずれかの方法により行うことができますが、eLTAX(エルタックス)を利用した宿泊税に関する各種手続きは令和8年11月24日(火曜日)からとなるため、それまでは白馬村宿泊税電子申告サービス(Grafferスマート申請)の利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)による各種手続きのご準備を進めていただいていた皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。

  • 公開開始 令和8年5月27日(水曜日)
  • 受付開始 令和8年6月1日(月曜日)

様式

初めに必要な手続きに関連する様式
特別徴収義務者に指定されてから用いる様式
宿泊税の申告納入に用いる様式
その他の様式

特別徴収義務者報償金と特別徴収事務補助金

特別徴収義務者報償金

宿泊税の特別徴収制度の円滑な運営を図り、納期内納入を促進し、併せて宿泊税収入の確保を期するため、納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収義務者に報償金として交付するものです。

算定方法 算定基礎×交付率
算定基礎 前年6月から5月までの宿泊に係る納期内納入額
(前年7月申告分から6月申告分までの納期内納入額)
交付率 (1)算定期間におけるすべての申告及び納入を納期内に行った場合 3.0%
(2)上記を満たし、かつ、算定期間におけるすべての申告を電子申告(Graffer又はeLTAX)により行った場合 3.5%
(3)算定期間において納期限後の納入があった場合 2.0%
交付対象 算定額が500円以上の宿泊施設
交付回数・時期 年1回・9月末(初回の交付は令和9年9月末)
交付できない場合 ・7月末日時点で宿泊税に係る徴収金に未納がある場合
・交付目的に照らして交付が不適当であると認められる場合
交付方法 白馬村役場において交付額を算定、特別徴収義務者登録申請書に記載の報償金等受取口座へ振込み(申請等の手続きは不要)

※制度開始5年間(令和8年6月1日~令和13年5月31日)の交付率

特別徴収事務補助金(白馬村独自)

宿泊税は、白馬村として初めて導入する法定外税であり、徴収方法を特別徴収としていることから、特別徴収義務者の事務負担の増加が見込まれます。
そこで、宿泊税の制度や活用事業、白馬村の観光施策について宿泊者への説明を含めた対応を考慮し、特別徴収事務に要する経費の一部を補助することを目的として、納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収義務者に補助金として交付するものです。

交付率は2.5%で、算定方法・算定基礎等(交付率以外の項目)は、特別徴収義務者報償金と同じです。

特別徴収制度について

宿泊税の納税義務者は、白馬村内に所在する旅館・ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、白馬村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)から白馬村に申告納入していただくことになります。このような制度を特別徴収制度といいます。

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。基本的には、旅館業の許可を受けた旅館・ホテル及び簡易宿所並びに住宅宿泊事業の届出をした施設の経営者が該当します。

特別徴収制度

長野県宿泊税の徴収方法の特例

長野県は、長野県宿泊税条例に基づき宿泊税(県宿泊税)を課税しますが、白馬村が、県分及び村分の宿泊税をまとめて徴収しますので、白馬村内に所在する宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)は、白馬村に対して申告納入手続きを行っていただきます(県への申告納入は不要です。)。

そのため、特別徴収義務者としての登録の手続きや申告納入手続きについては、村が定める方法によることになります。

長野県宿泊税の徴収方法の特例

特別徴収の手続きの流れ

特別徴収の手続きの流れ

特別徴収義務者としての登録など

宿泊税は、宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満(素泊まり・税抜き)の宿泊に対しては課さないこととしています(免税点)。そのため、1人1泊につき6,000円以上の宿泊の有無によって手続きが異なりますが、すべての宿泊施設の経営者が次のいずれかの手続きをする必要があります。

1.特別徴収義務者の登録|手引き11P

宿泊施設を経営されている方及び新たに宿泊施設の経営を開始する方は、白馬村に対して特別徴収義務者としての登録申請を行う必要があります。なお、登録申請は、営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに必要となります。
令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月8日までに申請してください。

  1. 対象:1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ある』施設
  2. 提出書類:
    宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)(Wordファイル:19.8KB)
    ・経営者が法人の場合・・・登記事項証明書(現在事項証明書)
    ・経営者が個人の場合・・・住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    ・旅館業の場合・・・旅館業営業許可通知書又は旅館業経営承継承認書
    ・住宅宿泊事業の場合・・・住宅宿泊事業法に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類
    ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)|モデル宿泊約款(Wordファイル:41.1KB)
    (宿泊約款等の備えがない場合にあっては添付を省略可)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類
    ・申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写し等)
  3. 注意事項:
    ・1室(棟)単位で料金設定し、その料金が6,000円以上の場合はこの手続きが必要であること
    ・宿泊税対応システム改修事業補助金の交付条件は、この登録が完了していること

旅館業の許可を受けた者と委託契約等により経営に責任を有している者(実質的経営者)が異なる場合

実質的経営者が指定を受けたいときは、上記の提出書類に加え、次の書類を提出してください
実質的経営者である旨の申立書(Wordファイル:20.2KB)
・旅館業の許可を受けた者又は住宅宿泊事業の届出者と実質的経営者との間で締結した委託契約書等の写し(宿泊施設に係る事業損益の帰属が確認できるもの)

2.特定宿泊施設に該当することの申出|手引き20P

宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者は、特別徴収義務者としての登録申請は必要ありませんが、特定宿泊施設に該当することの申出が必要になります。
1と同じく、令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月8日までに申し出てください。

  1. 対象:1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ない』施設
  2. 提出書類:
    特定宿泊施設に該当することの申出書(Wordファイル:19.1KB)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類
  3. 注意事項:
    ・料金改定により6,000円以上の宿泊が発生したときは、改定日から10日以内に「1.特別徴収義務者の登録」が必要であること

ながの電子申請サービスによる申請

1及び2の手続きは、ながの電子申請サービスを利用して申請することができます。

宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願い

10月中旬に旅館業営業許可を受けている宿泊施設の経営者の皆さまに宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願いを送付しましたので、ご確認ください

宿泊税に関する説明会

説明会の動画

(済)宿泊税の申告と納入に関する説明会

宿泊税の申告と納入に関する説明会を以下のとおり開催しました。

  1. 日時:
    令和8年6月26日(金曜日) 午後1時30分から
    令和8年6月30日(火曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
  3. 内容:
    ・宿泊税の納入と申告について|税務課
    ・宿泊税管理システム(やどぜいくん)について|長野県旅館ホテル組合会・長野テクトロン株式会社
  4. 説明会資料:
    説明会資料(税務課)(PDFファイル:8MB)
    やどぜいくん チラシ(PDFファイル:268.6KB)
    やどぜいくん 操作マニュアル(PDFファイル:4.3MB)
    長野県旅館ホテル組合会 加入案内(PDFファイル:1.7MB)

(Done)Briefing session regarding special collection administration for accommodation tax

An information session regarding special collection administration for accommodation tax shall be held as follows.
The session shall be presented in English and only be streamed online via Zoom.

  1. Date and Time:
    2pm on Tuesday, March 31, 2026
  2. Stream online via Zoom
    https://zoom.us/j/94419637577?pwd=jDhkq1qZ5n80WMB3LiSHOLeD2gbC5X.1
    Meeting ID : 944 1963 7577
    Passcode : 725000

  3. Theme
    ・special collection administration for accommodation tax

(済)宿泊税に係る特別徴収事務等に関する説明会

宿泊税に係る特別徴収事務等に関する説明会を以下のとおり開催しました。

  1. 日時:
    令和7年12月5日(金曜日) 午後1時30分から
    令和7年12月12日(金曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
  3. 内容:
    ・電子申告・電子納税(eLTAX)について|八十二銀行業務統括部デジタルサポートチーム
    ・宿泊税特別徴収事務について|税務課
  4. 説明会資料:
    説明会資料(税務課)(PDFファイル:413.5KB)
    宿泊税特別徴収の手引き(税務課)(PDFファイル:17.1MB)
    eLTAXでの電子申告・電子納税(八十二銀行)(PDFファイル:1.9MB)
    eLTAXでの電子申告・電子納税補足(八十二銀行)(PDFファイル:224.4KB)
    PCdeskマニュアル(八十二銀行)
    1 利用者IDを取得する(PDFファイル:1.7MB)
    2 提出先を追加する(PDFファイル:1.1MB)
    4 申告書等の作成に必要な情報を事前登録する(PDFファイル:2.1MB)
    5 申告書等を作成する(PDFファイル:2.1MB)
    6 電子署名を付与して送信する(PDFファイル:2.1MB)
    7 受付完了通知を確認する(PDFファイル:1.1MB)
    8 納付の手続きをする(PDFファイル:1.8MB)
    手続き別ガイド_納入申告書の作成(入湯税)(PDFファイル:822.9KB)

(済)宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金に関する説明会

宿泊施設を経営されている皆さまを対象として、宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金についての説明会を以下のとおり開催しました。

  1. 日時:
    令和7年10月24日(金曜日) 午後1時30分から
    令和7年10月30日(木曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
  3. 内容:
    ・宿泊税について(宿泊税の概要、必要な手続き)
    ・白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金について
  4. 説明会資料:
    説明会資料(PDFファイル:6.9MB)
    別紙資料(PDFファイル:1.4MB)

宿泊税対応システム改修補助金

宿泊事業者が行う宿泊税に対応するための既存システムの改修事業に対し、白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金を交付します。

本補助金の交付を受けるためには、特別徴収義務者の登録が必要となります。補助金の実績報告前に登録を完了してください。

広報資料

▲宿泊税ポスター(B2)

▲宿泊税リーフレット(A4)

▲宿泊税三角POP

お問い合わせ

宿泊税に関すること

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

宿泊税を活用した施策に関すること

観光課 観光商工係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0722 ファックス:0261-72-7001
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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月14日