後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の概要
高齢者の医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けている中、世代間の負担を公平で分かりやすくし、これからの高齢社会に対応するしくみとして、75歳以上の高齢者(後期高齢者)などを対象に、国民健康保険や被用者保険に替わる独立した新たな医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月にスタートしました。
この制度の「保険者」となるのは、県内すべての市町村が加入し設立された「長野県後期高齢者医療広域連合」です。広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。
窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、5割が公費(国・県・市町村)、4割が現役世代からの支援金、1割を「保険料」として被保険者の方に負担していただき、制度が運営されます。
村は、保険料の収納、申請や届け出の受け付け、保険証の交付など、窓口業務を担当します。
対象となる方
対象となる方(被保険者)は、
- 75歳以上の方(これから75歳になる方は75歳の誕生日当日から)〔申請の必要はありません〕
- 65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがある方〔申請が必要です〕
ただし、65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがある方で後期高齢者医療の被保険者となった方については、障害認定の撤回を申請することにより、この制度の被保険者をやめることもできます。(選択が可能ですが、さかのぼって申請することはできません)
その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。
保険証
国民健康保険や被用者保険などの保険証に替わり、後期高齢者医療制度独自の「保険証」(カード型)が被保険者全員(1人に1枚)に交付されます。この保険証は毎年8月1日に更新となり、更新日前には被保険者の方に郵送させていただきます。
また、これから75歳になる方には、誕生日の前日までにお送りします。
更新日:2024年05月23日