後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障がいを持つ方です。現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。制度の運営は、長野県内77のすべての市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行います。
対象となる方
対象となる方(被保険者)は、
- 75歳以上の方(これから75歳になる方は75歳の誕生日当日から)〔申請の必要はありません〕
- 65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがある方〔申請が必要です〕
ただし、65歳以上74歳以下で一定以上の障がいがある方で後期高齢者医療の被保険者となった方については、障害認定の撤回を申請することにより、この制度の被保険者をやめることもできます。(選択が可能ですが、さかのぼって申請することはできません)
その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。
「一定程度の障がい」についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
マイナ保険証・資格確認書
受診の際はマイナ保険証か資格確認書を窓口でお出しください。
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療制度の全被保険者の方々へ資格確認書を交付します。
後期高齢者医療の資格確認書は、有効期限が1年間で、毎年8月1日に更新します。
この保険証は毎年8月1日に更新となり、更新日前には被保険者の方に郵送させていただきます。
また、これから75歳になる方には、誕生日の前日までにお送りします。







更新日:2026年03月31日