戸籍に関する届出
(注意)上記以外の届出(養子縁組届・養子離縁届・認知届・分籍届・入籍届・氏の変更届・名の変更届・不受理申出・不受理取下…)については戸籍係までお問い合わせください。
戸籍届書の本人確認について
戸籍の届出の際に本人確認を行っていますのでご理解とご協力をお願いします。
本人の知らない間に戸籍の届出がされ、戸籍に不実の記載がされるなどの事態を防止するため、戸籍届出の際に本人であることが確認できる証明書の提示をお願いしています。
対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議の養子離縁届・認知届
本人確認の対象者
戸籍の届書に氏名を記載した届出人
本人確認の方法
公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点)
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- その他官公署発行の資格証明書
確認できなかった場合
後日、本人確認ができなかった届出人に、届出があり受理したことを文章で通知いたします。
時間外・土・日・祝日の戸籍のお届け
婚姻届、死亡届は時間外・休日の閉庁時も受け付けています。
事前(平日午前8時30分から午後5時15分の間)にお電話で戸籍係へご連絡をお願いします。
平日の時間外にお届けされる場合
事前連絡が無く、平日時間外にお越しいただいた場合は、白馬村役場休日出入口に担当者の連絡先を掲示していますのでお電話ください。
土・日・祝日にお届けされる場合
午前9時から午後5時までにお届けされる場合は日直室にお届けください。
日直室では戸籍届出書のお預かりのみで、後日戸籍係の審査後に受理することになります。
事前連絡が無く、休日の上記時間外にお越しいただいた場合は白馬村役場休日出入口に担当者の連絡先を掲示していますのでお電話ください。
証明書の発行については、戸籍謄(抄)本などの証明をご覧ください。
更新日:2019年04月01日