マイナンバーカードの住所・氏名変更
マイナンバーカードの記載事項変更について
マイナンバーカードをお持ちの人で、お引越しやご結婚などにより、住所や氏名に変更があった場合は、役場窓口でカード表面の追記欄に変更した内容を記載します。
受付場所
住民課窓口
マイナンバーカードの記載事項変更の方法
必要なもの
本人が手続きする場合
1.マイナンバーカード
2.カード交付時に設定した暗証番号が書かれたメモ(お持ちの場合)
・暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
同一世帯員または法定代理人が手続きする場合
1.住所、氏名を変更するマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)詳細は、「本人確認書類について」をご確認ください。
3.カード交付時に設定した暗証番号が書かれたメモ(お持ちの場合)
・15歳未満の人または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者・成年後見人)が行ってください。
・暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
注意事項
白馬村外から転入した場合
白馬村外から転入された場合は、マイナンバーカードの継続利用(白馬村においても利用する)手続きが必要です。手続きに必要なものは、マイナンバーカードの記載事項変更と同じです。
なお、次の場合はマイナンバーカードが失効してしまいますのでご注意ください。(本人の都合でカードが失効した場合は、カードの再発行手数料が1,000円かかります。)
・転入届をした日から継続利用の手続きをせず90日を経過したとき
・前住所で届け出た転入予定日から転入届を行わないまま30日を経過したとき
・実際に転入した日(お引越しした日)から14日を経過して転入届をしたとき
署名用電子証明書の失効について
住民票の住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。詳しくは、「電子証明書の発行・更新」をご覧ください。
・本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)の入力ができれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行します。
・任意代理人(同一世帯の方を含む)が手続きをする場合は、照会回答書兼委任状が必要です。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいの場合
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいの場合は、カードの再交付申請が必要です。(再交付の手数料は無料です。)申請方法について詳しくは、「マイナンバーカード申請・受取」をご覧ください。
更新日:2025年02月06日