認可地縁団体

認可地縁団体とは、地方自治法に定められた要件を満たし、一定の手続を経て法人格を得た行政区・自治会等の地縁による団体のことをいいます。

地域の環境整備や集会施設の維持管理等の地域共同活動を行う行政区や自治会等の「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。

1991年(平成3年)の地方自治法改正により、一定の要件を満たす場合に市町村長が認可することで「地縁による団体」が法人格を有する「認可地縁団体」として、行政区の名前で不動産登記等ができるようになりました。

また、2015年(平成27年)の地方自治法改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合に、一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。

さらに、令和3年5月の地方自治法改正により、それまで不動産等の保有等が申請要件であったものが見直され、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能になりました。

白馬村では、塩島・エコーランド・堀之内・新田・森上・飯森・内山の7地区が認可地縁団体として認可を受けています。

詳細は以下のファイルをご覧ください。

各種申請様式

*様式1-1、3、4、10-1、10-2については、令和3年1月1日から申請者の押印が不要となりました。

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更新日:2024年06月11日