宿泊税に関するお知らせ

宿泊税の検討の経過

白馬村観光の現状や課題、今後の方向性を踏まえると、ハード・ソフト両面から様々な観光振興施策に取り組んでいく必要があります。一方で、高齢化による社会保障関係費の増加に加え、教育や子育て関係費、道路や水道、ごみ処理等の社会的基盤の維持費の増加によって、村財政の硬直化が懸念されており、既存財源の中では観光振興のための財源を安定的かつ継続的に確保することが困難になっています。

このような認識の下、平成30年5月に白馬村観光振興のための財源確保検討委員会を設置し、コロナ禍による休止はありましたが、令和6年10月には以下の理由により法定外目的税である宿泊税の導入によって観光振興のための財源を確保することが答申されました。

  • 人口減少・少子高齢化社会を迎える中で、白馬村が観光立村として生き残るためには、官民を問わず観光施策への継続的な投資は必須である。そのための財源は依存財源ではなく、自主財源によって必要な収入規模を安定的かつ持続的に確保することが重要であり、施策等の決定においてはスピード感が求められる点からも自主財源が有利である。
  • 自主財源としては法定外税が適切であり、その一つである宿泊税については、多くの自治体で既に導入されており、導入に向けた検討も進められている。地域の魅力を求めて来訪する者にその魅力の維持管理に対して支援を求めることや、来訪による環境への負荷に対して負担を求めることは社会的にも十分に認められてきている。

検討の経過に関する詳細は、観光振興のための財源確保をご覧ください。

法定外目的税の新設協議

法定外目的税を新設しようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければなりません(地方税法第731条第2項)。

白馬村では、令和7年3月31日に法定外目的税新設協議書を提出し、令和7年9月30日に総務大臣の同意を得ました。

宿泊税対応システム改修補助金

宿泊事業者が行う宿泊税に対応するための既存システムの改修事業に対し、白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金を交付します。

宿泊税特別徴収義務者の登録申請

宿泊税の納税義務者は、白馬村内に所在する旅館・ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、白馬村が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)から白馬村に申告納入していただくことになります。このような制度を特別徴収制度といいます。

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。基本的には、旅館業の許可を受けた旅館・ホテル及び簡易宿所並びに住宅宿泊事業の届出をした施設の経営者が該当します。

宿泊税は、宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満(素泊まり・税抜き)の宿泊に対しては課さないこととしています(免税点)。そのため、1人1泊につき6,000円以上の宿泊の有無によって手続きが異なりますが、すべての宿泊施設の経営者が次のいずれかの手続きをする必要があります。

  1. 特別徴収義務者の登録 / 1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ある』
    宿泊施設を経営されている方及び新たに宿泊施設の経営を開始する方は、白馬村に対して特別徴収義務者としての登録申請を行う必要があります。なお、登録申請は、営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに必要となります。
    令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月6日までに申請してください。
    提出いただく書類は、次のとおりです。
    宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)(Wordファイル:19.8KB)
    ・経営者が法人の場合・・・登記事項証明書(現在事項証明書)
    ・経営者が個人の場合・・・住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    ・旅館業の場合・・・旅館業営業許可通知書又は旅館業経営承継承認書
    ・住宅宿泊事業の場合・・・住宅宿泊事業法に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類
    ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類
    ・申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写し等)
  2. 特定宿泊施設に該当することの申出書 / 1人1泊につき6,000円以上の宿泊が 『ない』
    宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者は、特別徴収義務者としての登録申請は必要ありませんが、特定宿泊施設に該当することの申出が必要になります。
    1と同じく、令和8年6月1日において現に宿泊施設を経営している者は、令和8年6月6日までに申し出てください。
    提出いただく書類は、次のとおりです。
    特定宿泊施設に該当することの申出書(Wordファイル:19.1KB)
    ・宿泊料金表など宿泊料金がわかる書類

1及び2の手続きは、ながの電子申請サービスを利用して申請することができます。

  • 近日中に公開

宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願い

10月上旬に旅館業営業許可を受けている宿泊施設の経営者の皆さまに宿泊税特別徴収義務者の登録申請のお願いを送付しますので、ご確認ください

宿泊税に関する説明会

宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金に関する説明会

宿泊施設を経営されている皆さまを対象として、宿泊税制度や必要な手続き、システム改修補助金についての説明会を以下のとおり開催します。両日とも説明内容は同じです。

  1. 日時:
    令和7年10月24日(金曜日) 午後1時30分から
    令和7年10月30日(木曜日) 午後1時30分から
  2. 場所:白馬村役場2階 201・202会議室
    Zoomによるオンライン配信
    https://zoom.us/j/94419637577?pwd=jDhkq1qZ5n80WMB3LiSHOLeD2gbC5X.1
    ミーティング ID:944 1963 7577
    パスコード:725000
  3. 内容:
    ・宿泊税について(宿泊税の概要、必要な手続き)
    ・白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金について
  4. 説明会資料:

無許可・無届営業の捕捉と指導強化について

令和8年6月から導入する宿泊税制度は、旅館業法及び住宅宿泊事業法と密接に関係しており、税制度の運用に当たっては両法の適正な運用が前提となります。

旅館業法では、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業)を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第3条)と規定されています。また、住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができる(第3条)と規定されています。

白馬村内に所在する旅館・ホテル・簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設では、すべての経営者が旅館業法に規定する許可又は住宅宿泊事業法に規定する届出を済ませているはずですが、公正な徴収、制度の適正運用及び信頼性の確保のためには、無許可・無届営業の捕捉と指導強化が必要であると認識しています。

そこで、白馬村では、長野県と連携して以下の取組みを実施しますので、村内で旅館業等を経営される皆さまにお知らせするとともに、調査等へのご協力をお願いします。

  1. 営業施設の調査
    白馬村内に所在するすべての宿泊施設について、施設の営業許可に関する情報、施設に関する情報等を調査します。これらの情報は、特別徴収義務者の登録又は特定宿泊施設に該当することの申出により把握することができますが、提出がない施設には調査員を派遣して、現地調査を行います。
  2. 通報窓口の設置
    無許可・無届営業の捕捉には、地域で旅館業等を経営される皆さまからの通報も有力な情報源となります。白馬村と長野県では次のとおり通報窓口を設置しますので、疑われる事例があればお知らせください。なお、通報者に不利益が生じないように情報は慎重に取り扱います。
    ○白馬村役場 観光課 電話番号:0261-85-0722(直通)
    ○長野県大町保健所 食品・生活衛生課 電話番号:0261-23-6528(直通)
  3. 指導の強化
    調査又は通報により無許可・無届営業が疑われる施設に対しては、長野県大町保健所による指導を行い、適法な旅館業経営へ誘導します。
    なお、旅館業法及び住宅宿泊事業法違反となるケースに対しては、罰則適用を含め厳正に対処することとします。

お問い合わせ

宿泊税に関すること

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

宿泊税を活用した施策に関すること

観光課 観光商工係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0722 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2025年10月01日