建築・景観・開発

白馬村で建築等を行う際は、都市計画法、建築基準法、景観法等に基づいた、建築率・建蔽率や建物の後退距離や外壁色等、各種基準や制限等が適用されます。

都市計画法関連

村内の都市計画区域内では、一定規模以上の開発行為について、各種基準・規制が適用となり、開発許可申請等の手続きが必要となります。(一定規模を超えるものは区域外でも必要となる場合があります。)

建築基準法関連

都市計画区域内における建築物等の建築確認は、長野県(大町建設事務所)もしくは指定確認検査機関へ、申請手続き等を行う必要があります。
※建築物を村道に接続した計画の際は、事前(建築確認申請前)に、建築基準法上の道路となるか否か(接道義務を満たす道となるか)を、白馬村役場建設課へ必ず確認してください。

また、建築形態制限や建築協定等により、区域ごとに建蔽率・容積率等の制限等が定められてます。

景観関連

白馬村景観条例に基づく白馬村景観計画により、建築物等の高さ、道路・隣地後退、外壁や屋根の色彩等の基準を定めてます。
さらなる景観の育成を促進するために、景観育成住民協定が締結されている地域があります。

また、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地域の指定を受けており、屋外広告物の設置に関するルールが定められており、一定規模以上の広告物の設置の際は事前の申請により許可を受けることが必要です。

加えて、太陽光発電設備の設置について、一定規模以上の施設についての届出や協定などの手続き等を定めております。

白馬村立地適正化計画関連

都市再生特別措置法に基づく白馬村立地適正化計画により定められた区域外に一定規模以上の住宅の開発・建築行為等を行う際等に届け出が必要となります。

河川法・砂防法関連

河川法における一級河川(河川区域・河川保全区域内)や、砂防法における砂防指定地での一定の行為を行う場合は、許可を受けることが必要です。

その他基準(規制)等

別荘地等開発当時に締結された自然保護協定や地域別の独自協定(一人協定)があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2023年06月27日